2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
二〇一五年、米国におきまして、国際的な義務の範囲内で米国民に宇宙資源の所有を認める旨規定いたしました商業打ち上げ競争力法が制定されましたことを受けまして、翌二〇一六年に、委員御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、通称COPUOSと呼んでいますが、この法律小委員会におきまして、国内法で自国民に宇宙資源の所有を認めることと宇宙条約等との関係をめぐった議論が行われました。
二〇一五年、米国におきまして、国際的な義務の範囲内で米国民に宇宙資源の所有を認める旨規定いたしました商業打ち上げ競争力法が制定されましたことを受けまして、翌二〇一六年に、委員御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、通称COPUOSと呼んでいますが、この法律小委員会におきまして、国内法で自国民に宇宙資源の所有を認めることと宇宙条約等との関係をめぐった議論が行われました。
我が国は、宇宙空間の持続的かつ安定的な利用の確保を重視しておりまして、今委員御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、通称COPUOSと呼んでおりますけれども、ここにおけます議論を始めまして、国際的なルール作りに積極的に関与をしております。